消費者金融の興味深い話

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わたしたちの生活と金融の働き
イ 消費者金融. 物やサービスを買ったり借りたりする時に、その場で支 ... (3)消費者金融 ... 一方、消費者金融業者から借り入れる場合は、使い道に制限がなく、契約が簡単ですが金利は高. いのが一般的です。 ローンを利用 ...
http://www.fsa.go.jp/fukukyouzai/nyuumon/pdf/04_05.pdf

長文です。
父の借金と家の名義変更についてご相談させて下さい。
父はギャンブルで何度も消費者金融から借金をして、そのたびに母が完済してきました。
先日、また800万の借金が発覚し、母は返済ができないので市の無料弁護士相談に相談しに行きました。
その弁護士さんが言うには自己破産も任意整理もできないと言っていました。
理由はギャンブルだという事と持ち家があるなら任意整理をする前に持ち家を売って借金を返してから任意整理をして下さいと債権者は言いますよ。
とおっしゃっておりました。
だから、母は300万を親戚から借りて残りの500万を地道に返済していく事にしました。
それと同時に離婚をして家の名義を母に変更するつもりでした。
しかし、親戚が知り合いの司法書士に相談したところ、借金があるなら完済をしないと家の名義変更はできないと言っていたそうです。
相談する相手により少し違う答えが返ってくるので困惑してしまいます。
とにかく、家の名義を母にする事ができる方法を教えて頂きたいです。
家のローンは完済しています。
離婚と家の名義を母にする事は父も了承済みですどうか、いいアドバイスをお願いします。
家のことについてだけ抜き出して説明します。
自己破産をする場合、住宅ローンのついてない家を持っているのであれば、自己破産の手続の中で家を売って代金を債権者に返済するか、自己破産をする前に、自分で家を任意売却して代金を返済に充てた上で、それでも返済が難しい状態であれば自己破産をします。
ですから、家を所有したまま自己破産をするのは難しい、という弁護士の説明です。
一方、離婚して家の名義をお母さんに変更した場合、その後にお父さんが自己破産をすることになると、その家の名義を変更したことを追及され、財産隠しのように考えられますので、その家はお父さんの財産として処理されます。
結局、名義を変更した意味がなくなります。
これが、司法書士の発言の意味だと思います。
つまり、名義を変更することはできるけども、それが、お父さんの自己破産の手続で家を取られないための財産隠しであると見られると、結局家は取られるので、名義を変更しても意味がないということです。
地道に返済するつもりであれば、それでいいんじゃないですか。
まずは、お父さんのギャンブルを止めさせるのが先決です。